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契約書作成・契約トラブル

「材料を購入する」、「商品を売却する」、「事業用地を借り受ける」・・・
企業が取引するときには、なにかと契約書を作成することが多いです。
それらの契約書、インターネット上に落ちているそれらしき書式をそのままで使っていませんか。
後で予期せぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。

1.契約書の確認の重要性〜契約書にサインをする前に〜

契約書を作成し、契約を取り交わす際に、後でトラブルに巻き込まれることをきちんと想定していないと、
ついつい簡単に契約書に署名・捺印してしまいがちです。
しかし、後にトラブルになり裁判になった場合、裁判所では、特別の事情がない限り、
契約書に署名・捺印があると、契約書の中身を理解して、契約書通りの合意をしたと判断されてしまいます。
問題が起きてしまった後では、「契約書の中身がわからずに署名・捺印した」や、
「勘違いしていた」などの主張は、ほとんど認められません。
したがって、契約書に署名・捺印する場合は、内容をよく確認してから署名・捺印すべきです。

2.契約書作成のポイント〜契約トラブルを未然に防ぐために〜

契約書を作成する時に、最低でも確認すべきポイントとしては、
@契約の相手方に権限があるのか、A無効となる条項はないか、B契約内容は明確か、の3点です。

@ 契約の相手方にそもそも権限があるか

代理人による契約は広く行われています。
しかし、ひとたびトラブルになると、突如、相手方は
「代理人には契約の締結権限がなかった」との主張をしてくることがあります。
このような事態を防ぐため、契約時には、代理人の権限を委任状などの書面で確認し、
契約書と共に委任状なども保存しておく必要があります。
また、事前に本人の意思も確認しておくことが必要です。

A 無効な条項はないか

契約内容は原則自由ですが、当事者の力関係の調整や秩序の維持の観点から、
法律上、様々な例外が定められています。
例えば、賃貸借契約で、「1日でも賃料を遅れたら契約を解除して、すぐに立ち退く」との条項を入れたとしても、
そのような契約内容はあまりにも借り主に酷なので、法的効力は認められません。
契約条項が、有効と思っていても、後に無効となってしまうと、予期せぬ損害が生じてしまいます。
そこで、無効になる可能性がある条項がないか、契約時には確認する必要があります。

B 契約内容は明確か

契約において一番多い紛争は、契約書の書きぶりがどちらとも読めるようになっていることから、
その解釈を巡ってもめるということです。
紛争を未然に防止するためにも、契約書の条項は一義的に解釈できるような書きぶりにしなければなりません。

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後で、もめないためにも、契約を結ぶ際には、自社に不利な条件がないか契約書を確認したり、
自社が取り決めた条件を相手方がしっかりと理解し、承諾し、無効になることがないように、作成したいものです。
このように、契約書と単純に言っても、いろいろなトラブルの元が含まれている可能性があります。
契約書の作成・確認は、ぜひ専門家たる弁護士にご相談を。


契約書に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

契約書作成・契約トラブルについての相談は、ぜひ地元の頼れる弁護士に!
まずは、お気軽に、ご相談ください。


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