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「従業員から未払い残業代を請求された」、「元従業員から不当解雇だと労働審判をおこされた」・・・
最近、中小企業において、このような使用者と従業員間における労働トラブルが増えています。
使用者が労働トラブルに巻き込まれないためには事前の準備が必要です。
終身雇用制度の下では、会社に不満があっても、定年までその会社で働かないといけないので、
少々の不満は我慢しておこうということで、労働トラブルが顕在化することは多くはありませんでした。
それが、終身雇用制度の崩壊もあって、多様な働き方が出来てきました。
したがって、少々の不満でも、労働裁判・労働審判などの裁判所に持ち込まれるケースが増えています。
特に、会社を退職した後は、縁の切れ目ということで、労働トラブルになるケースが多いです。
そして、労働トラブルとして問題となるケースで圧倒的に多いのが、
@不当解雇、A未払い残業代請求、Bパワハラ・セクハラの3パターンです。
このような労働トラブルに巻き込まれないためには、何よりも事前準備が必要です。
まず、従業員を雇用する前には、きっちりとした就業規則を作る。
実際に雇用する場合には、不備のない雇用契約書を作成する。
また、時には、誓約書や、身元保証書を差し入れて貰う。
このように、きっちりと書面化しておくことが重要です。
それと共に、常日頃から従業員と十分な意思疎通を図ることが必要です。
従業員は、今、何かについて不満を持っていないか、常にアンテナを張り巡らしておく必要があります。
そして、その不満を何とか解消する方向へ持っていく努力をすることが必要な場合もあります。
これらの事前の準備で、労働トラブルを減らすことができます。
また、不幸にも労働トラブルにまきこまれた場合にも、初期の対応が重要です。
初期の対応を誤ると、予期せぬ損害が会社に発生することにもなりかねません。
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労働トラブルを招かないためにも、就業規則等のご相談はぜひ弁護士にご相談ください。
また、労働トラブルに巻き込まれた場合には、早期に弁護士にご相談ください。
労働問題についての相談は、ぜひ地元の頼れる弁護士に!
まずは、お気軽に、ご相談ください。