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各種トラブル対応

各種トラブル対応

第1 社長のリスク回避

 会社を経営していると想定外の出来事が起こります。そんな時に、法律を知っていると少しでもリスク回避になるという情報をお伝えします。

(1)  従業員の解雇
 会社を経営していると、業績悪化、従業員の能力不足等で、従業員に退職してもらわなければならないという場面に出くわすと思います。そのような場合でも、いきなり解雇という手段をとらずに、できる限り退職届を従業員からだしてもらうようにします。もし、解雇をして、後にその従業員との間で紛争になり、解雇が違法無効と判断されると、その従業員の2年分ぐらいの年収を支払わなければならないという結果になってしまうことがよくあるからです。

(2)  契約締結
 契約を締結したけれども、自分が想定していてものとは違う契約内容だったということもよくあります。しかし、契約を締結すると、基本的には取り消す事はできません。大きな契約を締結する前には、専門家に相談する、必ず契約書は作成する、納得がいかなければ契約書に署名・捺印しないなどの予防策が必要です。

(3)  売掛金の未回収
 大きい売掛金の未回収は、会社経営の屋台骨を揺るがしかねないことになってしまいます。可能な限り取引先を分散する、初回取引の際には相手の会社の状況をよく確認する、未払いが発生したらすぐに督促する、それでも駄目な場合は弁護士名で内容証明郵便を送るといった適切かつ迅速な対応をとることが求められます。

第2 使用者責任

 従業員を雇用している経営者に法律上及ぶ使用者責任についてご説明します。

(1)  使用者責任
 従業員が不祥事を起こして第三者に損害を与えてしまった場合、それが会社の業務の範囲内で起きたものであり、かつ従業員の職務の範囲内で起こったものであれば、その責任は不祥事を起こした従業員だけでなく、その従業員を使用していた使用者も連帯して責任を負います。例えば、建設会社において、建築資材を運搬中、従業員が建築資材を落として通行人にケガをさせてしまった場合、従業員だけでなく使用者も、通行人に対して連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。このような責任を使用者責任と言います(民法715条)。その趣旨は、使用者は、労働者を使用して利益をあげているのだから、逆に労働者のミスで発生した損害もその責任を負担しなさいという報償責任の考えに基づきます。

 (2)  外形標準
 この使用者責任は、厳密には会社から指示された職務の内容とは言えないものであっても、外部からは、その従業員の職務上なされたものと認められるものであれば、発生します。例えば、コンピューター会社で、自社ソフトの管理を任されていたところ、その従業員がサービスで他社ソフトのインストールをし、パソコンがウイルスに感染し、個人情報が外部に流出したという場合です。この場合、厳密には、従業員はサービスで他社ソフトのインストールを行っているので職務内の行為ではありません。しかし、コンピューター会社の社員であり、他のソフトのインストールも職務内の範囲と外形的には見えるということになります。したがって、発生した個人情報流出という損害について、従業員だけでなく、使用者である会社も連帯して責任を負わなければなりません。

 (3)  対策
 このように人の死傷が伴うような損害や個人情報の流出が絡むような損害が発生した場合、何百万円から何千万円もの損害が発生する場合があります。したがって、自動車保険や個人情報流出のときに損害が?補される保険に入っておくということが必要です。

 第3 裁判を起こされた

 突然、裁判所から書類が届いたら、とても驚かれると思います。そこで、裁判を起こされた場合の対処法についてご説明します。

 (1)  落ち着く
 裁判を起こされるということは、一生に一度あるかないかの出来事です。また、何の前触れもなく、突然、訴状という書面が裁判所から送られてきます。したがって、一般の人は、とても不安に感じると思います。しかし、まず、落ち着いてください。その後、適切に対処すれば大丈夫です。

 (2)相手の言い分
 訴状という最初に送られてくる書類には、相手の言い分が書いてあります。しかし、あくまでも相手の言い分に過ぎません。事実と違うところは、反論すればよいのです。

 (3)裁判日程
 裁判所から送られてくる書面には、第一回の裁判期日と書面の提出期限が決められています。しかし、これはあくまでも、裁判所が勝手に決めたものです。答弁書という書面を出しておけば、第一回期日には行かなくても大丈夫です。答弁書に書いたことは、裁判で言ったという取り扱いをしてくれます。但し、第二回目以降は、このような取り扱いがありませんので、裁判には行かなければなりません。

 (4)弁護士に依頼する
 弁護士に依頼すれば、裁判には、代わりに弁護士が行きます。したがって、基本的に訴えられた本人は行く必要はありません。また、答弁書、準備書面などの反論書面も弁護士がお話しを聞いた上で作成します。何よりも弁護士にいろいろと任せられるので精神的に安定します。

  したがって、裁判所から書類が届いたら、まずは、早めに弁護士に相談が肝要です。

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   (大阪弁護士会所属)

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