本文へスキップ

柏原・八尾・藤井寺・羽曳野・松原の企業の法律トラブルは、大阪府柏原市の弁護士にご相談ください!

TEL. 072 - 972 - 1682

あなたの会社のお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫

会社の再生・倒産

企業の借金・経営問題

事業をしていると、うまく行く時もあれば、うまくいかない時もあります。
そして、経営的にうまくいかず、負債が膨らんで、
もう支払えないという状態になれば、破産という最終手段をとらざるを得ません。

もちろん、自分で作り上げて来た、
または先代から続いてきた会社を自分の手でつぶすというのは、代表者にとっては断腸の思いだと思います。
しかし、商売は、いくら頑張ってもうまく行かないことがあります。
その場合、いかに利害関係者に迷惑をかけないで事業を終わらせるかと言うことを考えるのが代表者の役目です。

破産をする、という選択

破産すると、確かに取引先に支払えなくなるので、取引先に迷惑をかけることになります。
しかし、破産せずに、支払えない状況を続けることは、取引先に不良債権をずっと持たすことになり、
税金上も損金処理ができず、なお迷惑をかけることになります。
また、従業員への給与の支払遅延が生じているのに、会社を継続させることは
従業員の生活にも迷惑をかけることになります。
したがって、支払遅延等が生じてきたら、早期に破産手続きを取ることが、
取引先や従業員といった利害関係者への迷惑を少なくすることになります。

破産の申し立て

破産を裁判所に申し立てると、裁判所は書類がそろっているかを確認し、
問題なければ、破産手続きを開始するという開始決定を出します。
それと共に、破産管財人を選任します。
破産管財人とは、会社の負債額及び財産状況を調査し、財産がある場合には、
それをお金にかえて、法に則り、債権者に平等にそのお金を分配する人です。

なお、中小企業の場合は、会社の負債について、
代表者も個人保証していることが多いでしょうから、あわせて代表者及びその他保証人の破産も検討します。

---

会社や個人事業主の方が資金繰りに行き詰ったら早期に弁護士にご相談ください。


企業の借金問題・破産に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

企業の借金・破産についての相談は、ぜひ地元の頼れる弁護士に!
まずは、お気軽に、ご相談ください。


バナースペース

いろは綜合法律事務所

柏原_顧問_弁護士

〒582-0004
大阪府柏原市河原町1−67
(市立柏原病院前)

TEL. 072-972-1682

弁護士:大西 康嗣
   (大阪弁護士会所属)

*相談予約の電話受付時間*
平日 10:00〜18:00