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会社法

会社法とは

第1 株式

 株式会社における株式の意味と、株式が引き起こす問題点、対策法について、ご説明いたします。

1 株式とは
 最近は、株式のペーパーレス化で、株券自体をあまり見なくなりましたが、株式会社には、株式は必ず存在します。そして、法律上は、株式=経営権です。したがって、株を持っている人が経営者です。 
 一般に、中小企業の場合、オーナー経営者である社長が会社の100%又はそれに近い株を所有していることが多いので、普段は社長の意見により会社の意思決定がなされることが多いと思います。しかし、実際は、株式を50%超持っている人が会社の持主です。したがって、過半数の株式をもっていれば、社長を交代させることもできますし、会社のある程度の決定を株主の意見ですることができます。

2 相続の際に問題。
 社長が100%の株を持っていれば、会社の支配権について問題は発生しません。しかし、相続が発生した場合、問題が発生することがあります。何も手当てをしておかないと、子供が3人いれば3分の1ずつの株式になります。そうすると、今まで仲良くしていた兄弟が、誰が社長になるか、会社の重要な方針をどうするかで喧嘩になってしまうことが多々あります。また、株主間の協議がまとまらず、機動力を持って迅速に決めなくてはいけない事項がなかなか決まらないということも発生してきます。
 

3 会社の支配権争いを防ぐ方法
 会社の支配権争いを防ぐ一番よい方法は、オーナー経営者が元気なうちに、対策をしておくことです。子供が何人もいる場合は、誰に会社を継がせるかを検討する必要があります。子供に会社を継がせない場合には、従業員等の中から社長候補者を探し、株のことについてもしっかりと決めておく必要があります。「経営者が元気なうちに株について決める」ということは、実はものすごく重要な課題です。

第2 取締役の義務と責任

会社経営に際して知っておかなければならない取締役の義務と責任についてご説明します。

1  取締役の権能と責任
 取締役は、取締役会に出席して会社の業務執行に関し意見を述べる権利と義務を有し、業務執行の決定や監督に関し大きな権限を与えられています。他方、同時に会社の業務が適切に行われるよう注意する義務があります。この義務に違反して、会社や第三者に損害を与えると、損害賠償責任を負います。

2 
取締役の義務
 取締役の義務としては、@忠実義務、A競業避止義務、B代表取締役に対する監督義務等があります。@忠実義務とは、自己又は第三者の利益を優先させて会社の利益を犠牲にするようなことをしないということです。例えば、取締役が他社の取締役にもなり、他社の仕事にばかり時間と労力を費やし、自社の取締役としての職務に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、忠実義務違反となります。A競業避止義務とは、取締役は取締役会の承認を得なければ、会社と競業するような取引を行えないということです。B監督義務とは、代表取締役が、取締役会決議に基づかず、独断的に権限を行使する場合、他の取締役はこれを放置することはできないということです。他の取締役は、代表取締役の独断的業務執行に対して、取締役会を開いて代表取締役の独断行為を是正しなければなりません。

3 取締役の責任
 取締役の責任としては、@会社に対するものと、A第三者に対する者があります。@会社に対する責任としては、例えば、利益がないのに配当した、総会屋に利益供与したりして会社に損害が生じた場合です。この場合、取締役は会社に対して損害賠償責任を負います。一方、A第三者に対する責任としては、例えば、支払いが全く不能な手形を濫発して取引先に損害を与えた、粉飾決算して金融機関に損害を与えた場合です。この場合、取締役は直接、第三者に対して損害賠償責任を負うことになります。

第3 議事録

 株主総会や取締役会の議事録についてご説明します。

1 議事録とは
 議事録とは、会議が行われたこと及びその内容を記録したものです。株主総会議事録や取締役会議事録の作成は会社法で定められています。この議事録の作成において記載しなければならない事項が記載されていなかったり、作成した議事録が本店に10年間保管されていなかったりすると、取締役等は100万円以下の過料に処せられることがあります。したがって、中小企業といえども必ず作成しなければなりません。

2 議事録が必要な場面
 議事録が必要な場面としては、@資金融資、A登記、B裁判、C税務調査などが考えられます。特に、@金融機関から多額の借り入れを検討するときには、必ず取締役会議事録が必要になります。これは、会社法で、多額の借り入れをするについては、取締役会の決議が必要と定められているため、金融機関は必ず取締役会の承認を受けた議事録が作成されているかを確認するからです。また、A登記においても、株主総会で決議された事項には、商業登記が必要なものがあります。この登記をする際には、株主総会議事録を添付しなければなりません。

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議事録に記載しなければならない事項
 株主総会・取締役会議事録に記載しなければならない主な事項としては、@開催日時、A開催場所、B議事の経過の要領とその結果、C株主総会・取締役会で出た意見または発言の内容、D出席した取締役の氏名、E議長の氏名、F議事録作成に携わった取締役の氏名等です。そして、議事録が完成した後は、出席取締役及び監査役全員に確認してもらった上、署名または記名押印をしてもらいます。

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